2019-11-07 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
また、今般の首里城跡での火災を踏まえまして、文化庁では十月三十一日に各都道府県の文化財部局宛てに文書を発出いたしまして、緊急調査の対象となっていなかった史跡等の上に建っている復元建物も含めて、文化財等の防火管理の徹底と点検を依頼したところでございます。
また、今般の首里城跡での火災を踏まえまして、文化庁では十月三十一日に各都道府県の文化財部局宛てに文書を発出いたしまして、緊急調査の対象となっていなかった史跡等の上に建っている復元建物も含めて、文化財等の防火管理の徹底と点検を依頼したところでございます。
その内容につきましては、立入検査においては、消防法令違反がないかを確認し、違反が認められる場合には重点的に改善指導を図るとともに、消防用設備等の違反、防火管理違反、その他の消防法令違反、及びそれに対する是正措置の状況について調査報告するように求めているところであります。
○大庭政府参考人 今回火災があった倉庫と同規模の大規模倉庫に対しまして、消防法では、消火器、屋内消火栓設備などの消火設備、自動火災報知設備といった消防用設備などのほか、防火管理者の選任、消防計画の作成などの防火対策を義務づけているところでございます。
説明を聴取した後、IHI呉第二工場内を視察するとともに、防火管理体制等大規模労働災害への対応、非正規労働者の就労状況、職場のメンタルヘルス対策等について意見交換を行いました。 次に、呉市海事歴史科学館を会場として、呉市及び呉市医師会より、国民健康保険事業の取組について概況説明を聴取いたしました。
○田中直紀君 建築基準法の関係からいきますと、特定行政庁で建築主事がおられて、こういう方々が基準法に従って地域の行政を動かしておるということですから、国土交通省から言えば、こういう方々をしっかり動かして、そして行政全体に行き渡るような形が取られていなかったということがまず第一に感じられるわけでありますし、そしてまた、一方、各建築物においては、防火管理者という方がおられますわね、年に二回は消防署に点検
やはり地域密着型の医療施設として、防火管理者も院長先生御自身がやられているという方もおります。次に院長の家族ということで、これは大体、院長の奥様とかいう場合が多いというふうに伺っております。さらに、一番多い数は事務長というふうになっているんですけれども、実際、実は事務長も奥様がやられている例が多いということなので、結局、院長先生の御家族でやっているというようなところが多いと思います。
本案は、最近における火災の実態等に鑑み、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性の向上を図る等のため、高層建築物等における防火管理体制の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機械器具等に係る回収命令の制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
御指摘のとおり、現行の、いわゆる一般の防火管理者及び防災管理者につきましても、その届け出の選任率につきましては、例えば防火管理者ですと七八・三%、防災管理者ですと六七・五%というような状況になってございます。
共同防火管理実施状況それから防災管理体制の実施状況、これらの資料を見ましたところ、もう御案内ですけれども、防火管理者を選任していない場合、火災の際の死者数それから延焼率、これは防火管理者を選任している場合に比べて上回っている。
○久保政府参考人 御指摘のように、今回の消防法改正によりまして、統括防火管理者あるいは統括防災管理者は、建物全体の防火あるいは防災管理業務というものを行う場合において必要があると認める場合には、各防火管理者あるいは防災管理者に対して必要な措置を講ずべきことを指示するということができる、これが法律上明記をされたというのは、私ども、かなり大きな改正であると思っております。
統括防火責任者、防火管理者、それからフロアごとの、エリアごとの防災管理者、そこに対して指示し、訓練するということになっているんですが、この五月十三日に福山で七名の犠牲者を出したホテル火災が起きたんですよ。これは雑居ビルではないんですが、ホテル火災ですね。 なぜこのようになったのか。
最近における火災の実態等に鑑み、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性の向上を図る等のため、高層建築物等における防火管理体制の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機械器具等に係る回収命令の制度を創設する等の改正を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本法律案は、最近における火災の実態等に鑑み、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性の向上を図る等のため、高層建築物等における防火管理体制の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機械器具等に係る回収命令の制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(川端達夫君) 現行の防火管理者の資格要件というのは、防火管理講習を受講した者で当該建築物等において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとされておりまして、防災管理者はいずれもおおむね同様の要件になっております。
その原因といたしましてですけれども、お話がございましたように、建物の共用部分の管理とか、あるいは建物全体の避難訓練の実施、そういったことについて、すなわちその建物全体の防火管理体制の役割分担というのが必ずしも明確ではなかったんじゃないかというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(長谷川彰一君) 防火管理者、統括防火管理者の資格でございますけれども、先ほど来の質疑でも出ておりますが、現行のまず防火管理者の資格といたしまして、防火管理講習を受講した者などであって、当該建築物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者というふうになってございます。
最近における火災の実態等に鑑み、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性の向上を図る等のため、高層建築物等における防火管理体制の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機械器具等に係る回収命令の制度を創設する等の改正を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
昨年末にはガソリン式の発電機を火元としてぼやが発生するなど、防火管理上も非常に危険な状態になっています。 こういう危険な活動を放置するわけにはいかないということで、ことしの一月に、庁舎管理規程に基づくテントの撤去を文書で要請して、警告をしたところでございます。 引き続き、速やかに撤去がなされるように、必要な措置をとってまいりたいというふうに思います。
私どもとしましても、消防の防火管理者制度ですとか、そういったものの見直しといいますか強化といったものも考えながら、より一層、火事をできるだけ抑える、発災したときには当然消火作業をしなきゃいけないわけですけれども、その前の、事前の、火災をできるだけ小さなものに抑えるということに今鋭意取り組んでいるというところでございます。
自来、日々繰り返し速やかな撤去を要請してきているところでございますが、特に、テント内でこんろの使用等、防火管理上も危険な状態にあり、現に、昨年十二月三十日、ガソリン式の発電機が火元と見られるぼやが発生をいたしました。このため、本年に入りまして、改めてテントの撤去と火気の使用禁止を文書で警告したところでございます。
それで、消防庁が長崎県の大村市のグループホームであった火災事故を受けて、その後、消防法の施行令を改正して、そこでは、自力で避難が困難な入居者がいる施設ではスプリンクラーや火災報知機などの設置基準を強化するということだったわけですけれども、しかし、十人未満の施設ならば消防計画の作成や防火管理者を置かなくてもよい、それから、二百七十五平方メートル未満の施設だったらスプリンクラーを置かなくてもよいというような
元々、認知症高齢者グループホームなどにつきましては、基本的には、防火管理について防火管理者を選任して消防計画を作成する等の義務付けを行っておりますし、それから消防用設備等につきまして技術基準に従って設置をするように義務付けておるわけでございますけれども、この大村市のグループホームの火災を受けまして、ハード面ではすべての施設に消火器あるいは自動火災報知設備、さらには消防機関への通報設備の設置を義務付けております
グループホームにおけます防火体制なり通報体制でございますが、防火管理につきましては、防火管理者を選任し、消防計画の作成、これに従った消火、通報、避難等の訓練や日常の点検整備等に当たっております。また、その設備につきましても、初期消火、通報、避難誘導等に必要な設備を技術基準に従って設置をいただいておるところでございます。
今委員御指摘のように、ことし三月の老人ホーム「たまゆら」の火災などのように、小規模の社会福祉施設の中には法律上の設置義務がないようなもの等もあるわけでございますが、このような老人ホームに自力避難が困難であるような方々もまた就寝をされるということになるわけでございますので、火災発生後直ちに、私どもは全国の消防機関に、いわば自力避難の困難な方がおられるかどうかなど、それぞれの老人ホームの実態に合わせた防火管理